8-5-11 原発事故から5年目の政府の対応

チェルノブイリ法には汚染地域の区分けだけでなく、各地域でしてはいけない活動なども記載されています。その対極にあるのが安倍政権の対応で、チェルノブイリ法で強制移住や立ち入り禁止区域に相当する汚染地に住民と子どもたちを帰還させ、放射能汚染がないかのような生活をさせようとしています。

除染は効果なし→強制移住へ

30km圏外でも除染を徹底し、住民を引き止めていたウクライナのポリスケ(Poliske、ロシア語でポレスコエPolesskoeとも表記される)市は、4年後に除染の無意味さを悟って強制移住に踏み切った。5年後に移住した市民家族を、2014年に取材したOurPlanet-TVの報告が参考になる(注1)。

また、同市の住民にIAEA「国際チェルノブイリ・プロジェクト」の専門家グループが1990年3月26日に聞き取り調査をし、市民から「子どもたちをここに4年間も住まわせることは必要だと思いますか? 子どもたちは鼻血、気絶、視力障害などに苦しんでいるんです」(注2)と訴えられた。ロシア政府報告書が除染について「30km圏内の大規模な除染作業は、効果の出ない費用や環境への悪影響」をもたらしたと反省し、具体的に以下の事例をあげている。

「最初の5年間」(pp.11〜18)「事故の放射生態学的被害」(pp.19-30)(注3

● 大規模な土壌処理活動によって、汚染度が最も酷い地域の農作物と牛乳のセシウム量は4〜7倍減少したが、続く期間(1989〜1992年)[事故から4〜7年後]に減少度が下がった(2〜3倍)。1995年以降、減少率は更に低くなった。1990〜1992年に行った土壌処理が徹底的だった地域ほど、1995〜1999年に土壌処理活動を中止すると、農作物中のセシウム濃度が上昇する傾向が見られた。土壌処理がそれほど集中的に行われなかった地域の農産物中のセシウム量は、土壌中のセシウムの自然半減値とあいまって、放射線濃度は同じレベルだった。これは、農業のエコシステムにおける放射性核種の挙動に関する科学的調査研究が必要なことを示した。

● 森林の建材用材木に関して、現在[20年後]セシウム濃度は許容レベルを超える。森林の中で落ち葉(マルチ)のセシウム137濃度が最も高い(木の5〜10倍)。これは森林の植物(キノコ、ベリー、薬草ハーブ)に大きな影響を与える。大多数の食用キノコは落ち葉の10倍以上のセシウム137を吸収し、表土のミネラル層の10〜100倍吸収する。森林火災の際にはこの落ち葉が高濃度放射性汚染の源となり、公衆の外部被ばく、また他地域の二次汚染の原因となる。

チェルノブイリ原発事故5年目のチェルノブイリ法と福島原発事故5年目の日本政府の対応

チェルノブイリ事故の5年目の1990年後半にソ連政府、国立科学アカデミー、NGO「ソユーズ(団結)・チェルノブイリ」(作業員の団体)が汚染地域における居住概念案を提出し、全国的に議論され、1991年にウクライナ国民の大多数と閣僚会議、科学アカデミーによって賛同された。この概念の目的はチェルノブイリ事故の健康への被害を減らし、1986年以降に生まれた子ども達の追加被ばくが年間1mSvを超えないこと、事故前に生まれた人々が生涯70mSvを超えないことだった(ウクライナ政府報告書p.172 注4)。

これをもとにチェルノブイリ法(1991)が制定された。大前提は「汚染地」の定義が1Ci/㎢(37kBq/㎡)以上の地域(2006年ロシア政府報告書)だということである。以下にウクライナ政府の地域区分と各区分地での禁止活動の項目を整理し(注5)、日本政府の対応と比較する。事故から20年後のロシア政府とベラルーシ政府報告書に掲載されている地域区分もウクライナ政府区分の下に揚げる。

汚染地域区分と禁止された活動 福島第一原発事故から4,5年目の対応
放射線管理区域
セシウム37k〜185k Bq/㎡, 0.5〜1mSv/年
(妊婦と子どもに移住の権利)禁止活動

① 行楽地・サマーキャンプ・レクリエーション施設、公衆衛生や環境に悪影響を与える企業の建設
② 放射能状況を悪化させるあらゆる活動
③ 放射線安全基準に合致しない自然の利用
④ 特別な許可なしの農薬・除草剤の使用
⑤ 健康状態を悪化させる可能性のある作業[除染など]学校生徒や大学生を従事させること

該当する日本の地域:規制なし
セシウム60k〜100kBq/㎡の地域:茨城県・栃木県・東京都・千葉県・群馬県の一部
100k〜300kBq/㎡の地域:郡山市・いわき市・相馬市・伊達市・福島市・茨城県・群馬県・宮城県の一部(注6
● 2012年6月:東京都初の除染が葛飾区都立水元公園(1.22μSv/h=年間11mSv)で行われた(注7)。
● 2015年6月:衆議院環境委員会で東京都も放射能汚染されていたことが初めて公にされ、安倍首相が「東京は原発事故の影響はない」と世界に訴えたことが虚偽であると明らかにされた(注8)。
移住選択区域
セシウム185k〜555kBq/㎡, 1〜5mSv/年禁止活動

①土地の利用はウクライナ閣僚会議の決定に従うこと
②放射線防護・社会的保護・生活就業環境の提供に関連しない新規企業や既存の企業の拡張
③放射能状況を悪化させるあらゆる活動
④放射線安全基準に合致しない自然の利用
⑤許可ない農薬や除草剤の使用
⑥健康状態を悪化させる可能性のある作業[除染など]に学校生徒や大学生を従事させること

該当する日本の地域:規制なし
300k〜600kBq/㎡の地域:福島市・伊達市・二本松市・相馬市・南相馬市・本宮市・須賀川市・川俣町・郡山市・桑折町・国見町・丸森町・田村市・川内村・いわき市・広野町・楢葉町の一部
セシウム300kBq/㎡以下の地域:60km〜80km圏内全域(北茨木市・高萩市・いわき市・古殿町・須賀川町・郡山市・田村市・川内村・広野町・二本松市・福島市・伊達市・白石市・角田市・丸森町・新地町・相馬市・南相馬市・浪江町の一部)
・ 2013年10月:福島県内の除染作業が終了したと環境省が公表(注9)したが、その達成率には裏がある。「伊達市や郡山市では、屋根の除染は行わないと決めた。どんなに住民が望んでもやらないと決めれば、この達成率は上がる」と指摘されている(注10)。
● 2015年3月:環境省に「年間追加被ばく線量が1ミリシーベルト以上の地域を汚染状況調査地域と指定」された福島県以外の除染完了地域(岩手県3市・宮城県3市、6町・茨城県16市、4町村・栃木県6市、2町・群馬県5市、5町村・埼玉県2市・千葉県9市 注11
● 栃木県那須塩原市内中学校の空間線量1.62μSv/h=14mSv/年(2011年5月時点)、表土除去後0.29μSv/h=2.5mSv/年(2012年5月時点)に下がった(注12)。
● 那須塩原市内一般住宅内のホットスポット除染対象415棟:除染前線量2.57μSv/h=23mSv/年、除染後0.76μSv/h=6.7mSv/年、低減率70%(注13
強制移住区域
セシウム555kBq/㎡以上、5mSv/年以上禁止活動

① 経済活動
② 恒常的に居住すること
③ 許可無く商品を生産すること

④ 区域内に滞在、本人の同意なく労働させること
⑤ 土壌・粘土・泥炭・木材・植物性飼料・薬草・キノコ類・ベリー類その他の森林副産物を持ち出すこと
⑥ 建設物資・構造物・機械類・家庭用品の持ち出し
⑦ 農林産物その他の生産活動、建設(放射性廃棄物処理等の原子力関連設備施設を含む)
⑧ 放牧、スポーツ、商業的狩猟・漁業
⑨ 区域内への立ち入り立ち去り、あらゆる種類の輸送は放射線量管理を伴う特別許可がある場合のみに許される
⑩ 放射線安全管理体制を確保できないその他の活動
⑪ 事故処理作業で障害を持つ者、職業病罹患者等は滞在不可

該当する日本の地域
セシウム600k〜1000kBq/㎡の地域
いわき市・川内村・広野町・楢葉町・富岡町・大熊町・田村市・葛尾村・南相馬市・川俣町・伊達市・福島市・相馬市の一部
宮城県丸森町の一部2013年3月:早期帰還・定住計画
2013年6月:企業立地促進計画(帰還困難区域以外)
強制避難区域 (立ち入り禁止区域)
1986年に住民が避難した地域禁止活動(強制移住区域と同じ)

① 経済活動
② 恒常的に居住すること
③ 許可無く商品を生産すること
④ 区域内に滞在、本人の同意なく労働させること
⑤ 土壌・粘土・泥炭・木材・植物性飼料・薬草・キノコ類・ベリー類その他の森林副産物を持ち出すこと
⑥ 建設物資・構造物・機械類・家庭用品の持ち出し
⑦ 農林産物その他の生産活動、建設(放射性廃棄物処理等の原子力関連設備施設を含む)
⑧ 放牧、スポーツ、商業的狩猟・漁業
⑨ 区域内への立ち入り立ち去り、あらゆる種類の輸送は放射線量管理を伴う特別許可がある場合のみに許される
⑩ 放射線安全管理体制を確保できないその他の活動
⑪ 事故処理作業で障害を持つ者、職業病罹患者等は滞在不可

該当する日本の地域:「20km圏内警戒区域」
3,000k〜30,000kBq/㎡の地域:富岡町・大熊町・双葉町・浪江町・南相馬市・葛尾村・飯舘村の一部
1,000k〜3,000kBq/㎡の地域:いわき市・広野町・楢葉町・富岡町・川内村・双葉町・浪江町・大熊町・富岡町・葛尾村・田村市・南相馬市・川俣町・飯舘村・伊達市の一部
● 2013年7月3日:楢葉町で3,400μSv/時のベータ線とガンマ線を出す破片(注14)。
● 2014年4月:田村市都路地区の避難指示解除。(2014年11月7日時点の年間線量は全域で1〜5mSv 注15)。
● 2014年9月「避難指示区域」川内村東部の避難指示解除(2011年12月時点で、20mSv以下となりそうな「避難指示区域」の避難指示解除決定)。2014年11月7日時点の年間線量はほとんどが1〜5mSv(注16)。
● 2015年3月:常磐自動車道開通(2月の線量0.36μSv/h, 4月の線量55μSv/h 注17
● 2015年4月:30km圏内のふたば郡広野町に「ふたば未来学園高校」開校新入生152人のうち67人寄宿舎生活(注18)。旧広野中学校舎2015年6月18日の線量0.077μSv/h=0.67mSv/年, 2012年7月の除染後0.11μSv/h=0.96mSv/年(注19)。
● 2015年6月:「安心は心の問題」と9月に楢葉町避難解除。直近の空間線量は0.5μSv/h=4.4mSv/年が全地区の半分(注20)。

ロシア連邦政府報告書中の汚染地域区分(1991年ロシア連邦法による)(pp.19-22 注3

地域 年間線量 土壌汚染濃度(セシウム137)
社会的経済的優先地域(zone of preferential social and economic status) 1mSv/年以下 1Ci〜5Ci/㎢ [37k〜185kBq/㎡]
移住権利を持つ居住区域(zone of residence with the right for relocation) 1mSv/年以上 5〜15Ci/㎢ [185k〜555kBq/㎡]
強制移住区域(zone of obligatory resettlement) 5mSv/年以上 15Ci/㎢ [555kBq/㎡]以上
(ブリャンスク地域のみ)
立入り禁止区域(Exclusion Zone):1986年から数年にかけて避難した区域

禁止活動

● 一般市民の恒常的居住
● 経済活動と自然管理は制限される
● 森林の活用はあらゆる種類が禁止:干し草の貯蔵、野生果物/ベリー/キノコ/生薬、狩猟、魚釣り
● 家畜の追い立て、放牧
● あらゆる種類の鉱物の採掘と選鉱
● 表土を損傷するあらゆる活動はロシア連邦自然保護資源省と地方自治体の特別認可が必要

ベラルーシ政府報告書中の汚染地域区分(注21

地域 年間実効線量 セシウム137 ストロンチウム90 プルトニウム238, 239, 240
放射線定期管理区域 1mSv/年以下 37k〜185k/㎡ 5.55k〜18.5kBq/㎡ 0.37k〜0.74kBq/㎡
移住の権利区域 1〜5mSv/年 185k〜555kBq /㎡ 18.5k〜74kBq/㎡ 0.74k〜1.85kBq/㎡
追加移住区域 5mSv/年以上 555k〜1480kBq/㎡ 74k〜111kBq/㎡ 1.85k〜3.7kBq/㎡
初期移住区域 5mSv/年以上 1480kBq/㎡以上 111kBq/㎡以上 3.7kBq/㎡以上
避難区域(立ち入り禁止) チェルノブイリ原子力発電所周辺地域で、1986年に避難した地域

注1:「チェルノブイリ・5年目の移住者〜除染から移住に転じた町」OurPlanet-TV、2014年8月17日
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1819

注2:IAEA (1991), The International Chernobyl Project Technical Report: Assessment of Radiological Consequences and Evaluation of Protective Measures, Report by an International Advisory Committee (『国際チェルノブイリ・プロジェクト テクニカル・レポート——放射能の影響と防護策の評価——国際諮問委員会報告』), pp.585-593.
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub885e_web.pdf

注3:『チェルノブイリ事故の20年—ロシアにおける事故の影響除去の結果と課題—1986—2006ロシア政府報告書』S.K. Shoigu & L.A. Bolshov (eds), S.K. Shoigu and L.A. Bolshov (eds), TWENTY YEARS OF THE CHERNOBYL ACCIDENT: Results and Problems in Eliminating Consequences in Russia 1986-2006 Russian National Report, Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies, and Elimination of Consequences of Natural Disasters, Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation: Federal Inspectorate for Consumer Protection and Human Welfare, 2006
http://chernobyl.undp.org/english/docs/rus_natrep_2006_eng.pdf

注4:『ウクライナ政府報告書—チェルノブイリから20年—未来への展望』(2006)Baloga V. I. (EditorinChief), 20 Year After the Chornobyl Catastrophe: FUTURE OUTLOOK National Report of Ukraine, Ministry of Ukraine of Emergencies and Affairs of population protection from the consequences of Chornobyl Catastrophe, AllUkrainian Research Institute of Population and Territories Civil Defense from Technogenic and Natural Emergencies, 2006
http://www.mns.gov.ua/chornobyl/20_year/03/n_report_ENG.pdf

注5:「チェルノブイリ原子力発電所事故により放射性物質で汚染された地域の法制度に関するウクライナ国家法 第2条 放射性物質により汚染された地域の区分の定義」『衆議院チェルノブイリ原子力発電所事故等調査議員団報告書』
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/cherno15.pdf/$File/cherno15.pdf

注6:福島県内の蓄積量は「文部科学省及び米国エネルギー省航空機による航空機モニタリングの測定結果について」(2011年5月6日)より:
http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/4000/3710/24/1305820_20110506.pdf

各地の汚染マップ(セシウム134, 137の蓄積量合計、2011年7月)
茨城県:http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/5000/4932/24/1940_0830_2.pdf
栃木県:http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/5000/4931/24/1940_0830_1.pdf
東京都:http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/5000/4897/24/1910_100601.pdf
千葉県:http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/5000/4896/24/1910_092917_1.pdf
群馬県:http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/5000/4895/24/1910_092714.pdf
宮城県:http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/5000/4892/24/1305819_0720.pdf
http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/5000/4891/24/1305819_0722.pdf

OurPlanet-TV「放射性プルーム、2度にわたり広く拡散〜新データで裏付け」(2014年9月9日)にも参考資料、地図などが掲載されている。
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1829

以下のデータも公開されている。原子力規制庁監視情報課 内閣府原子力被災者生活支援チーム「避難指示区域における航空機モニタリングの測定結果について」平成25年5月13日
http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/8000/7480/24/362_0513_11.pdf

注7:「遅すぎる対応! 遅すぎる報道!! やっと東京側の除染が始まる。葛飾区都立水元公園」『みんな楽しくHappy♡がいい♪』
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-2047.html

注8:「『東京に原発事故の影響あった』政府が証明した安倍首相の嘘」『日刊ゲンダイ』2015年6月25日
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/161107

注9:環境省「汚染状況重点調査地域における進捗状況調査」結果発表(2013年10月18日)「汚染状況重点調査地域における除染の進捗状況調査(第5回)の結果について(お知らせ)」
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17270

注10:権上かおる「福島・住宅除染の現場で考える」『原発と人権ネットワーク』2013年12月3日
http://genpatsu-jinken.net/06column/backnumber/131203.html

伊達市と郡山市が屋根やベランダの除染を行わないと決定したことについての報道は以下。「復興への闘い 震災3年の現実(5)第1部 市町村の苦悩『物差し』なく混乱」『福島民報』2014年1月7日
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2014/01/post_8971.html

伊達市では年間線量が5mSv以下の地域が70%で、その地域を含めて全市の除染を行うと公約して当選した仁志田市長は、当選後、これらの地域の除染はしない、3μSv/h以上でも除染しないと方針転換したという。除染を求める市民と市職員、市政アドバイザーの多田順一郎氏らとの話し合いの様子が『ママレボ通信』(2014年9月)に掲載されているので参照されたい。
「伊達市がCエリアの除染をめぐり、住民と話し合い〜『Cエリア除染はうそ?! まるで詐欺のような伊達市の手口』〜」2014年9月22日
http://momsrevo.blogspot.jp/2014/09/c-c.html

「伊達市がCエリアの除染をめぐり住民と話し合い『市長はウソをついたんですか? 公約どおりに、Cエリアの全面除染を!』と、住民からの声」2014年9月24日
http://momsrevo.blogspot.jp/2014/09/c-c_24.html

注11:「市町村が中心となって除染を実施する地域における進捗状況」環境省「除染情報サイト」
http://josen.env.go.jp/zone/index.html

注12:那須塩原市教育委員会事務局「小学校・中学校における放射線量の推移(校庭表土除去)」2012年5月8日
https://www.city.nasushiobara.lg.jp/05/documents/gakkou.pdf

注13:「平成25年度 一般住宅におけるマイクロホットスポット除染結果」
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/05/documents/maikuro1.pdf

注14:「原発15キロ地点に高線量の破片 福島・楢葉町」『日本経済新聞』2013年7月3日
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO56912100T00C13A7CC1000/

注15:「【田村市】空間線量から推計した年間積算線量(平成26年11月7日時点)」
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/radioactivity/pdf/2015/map_tamura.pdf

経済産業省「避難指示区域及び避難指示が解除された区域における放射線量について」より
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/radioactivity/index.html

注16:「【川内村】空間線量から推計した年間積算線量(平成26年11月7日時点)」
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/radioactivity/pdf/2015/map_kawauchi.pdf

経済産業省「避難指示区域及び避難指示が解除された区域における放射線量について」サイトより
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/radioactivity/index.html

注17:「平成27年3月1日に開通する常磐自動車道の調査結果」(2015年2月27日)
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/zyoubankaituu-kurama.html

有賀訓「周辺地域で線量が1000倍に急上昇! “フクイチ”で何かが起きている!?」『週プレNEWS』2015年4月27日
http://wpb.shueisha.co.jp/2015/04/27/46919/

注18:「<開校>ふたば未来学園高、福島復興を担う」『河北新報オンラインニュース』2015年4月9日
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201504/20150409_63011.html

注19:2015年6月18日の広野中学の線量「福島:相双 広野町の測定結果」原子力規制委員会放射線モニタリング情報
http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/area.html
不思議なのは周囲の場所が0.177、0.138などを示しているのに、広野中学だけ特段に低いことだ。除染を徹底したのだろうか。2年前は以下のように、除染済みで0.11μSv/hだった。
2012年7月23日〜8月13日の広野中学(除染済)「広野町内モニタリングデータ」
http://www.town.hirono.fukushima.jp/data/open/cnt/3/458/1/hatigatu.pdf

注20:「楢葉町避難解除へ:副経産相『安心は心の問題』」『毎日新聞』2015年7月6日
http://mainichi.jp/select/news/20150707k0000m040115000c.html

「【楢葉町】空間線量から推計した年間積算線量(平成26年11月7日時点)」
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/radioactivity/pdf/2015/map_naraha.pdf

経済産業省「避難指示区域及び避難指示が解除された区域における放射線量について」より
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/radioactivity/index.html

注21:『チェルノブイリ惨事から20年—ベラルーシ共和国における影響とその克服—政府報告書』V.E. Shevchuk, V.L. Gurachevsky (eds), 20 Years after the Chernobyl Catastrophe: the consequences in the Republic of Belarus and their Overcoming, National Report, Committee on the Consequences of the Catastrophe at the Chernobyl NPP under the Belarusian Council of Ministers, 2006, p.65.
http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/37/055/37055000.pdf

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