8-5-6 原子力災害緊急対応ガイドライン国際比較(食品汚染)

日本の「原子力災害対策指針(案)」にはストロンチウム90の規制値がありませんが、欧米はストロンチウム90を最も危険な核種としてトップにあげています。2000年代後半のチェルノブイリでは森林火災によってストロンチウム90などが拡散する危険性の研究、淡水魚のストロンチウム90の濃度がセシウムの2〜5倍に増加している研究結果などを紹介します。

原子力災害緊急対応ガイドライン国際比較(食品汚染)

パブリックコメント用に出された「原子力災害対策指針(案)」(2015年3月5日)の食品規制値と欧米の規制値を比較する。いずれも原子力発電所事故の緊急対応の際の規制値で、平常時の規制値ではないことに留意しながら、比べてほしい。

日本 (注1) Bq/kg
8-5-6(1)

アメリカFDA(注2)(規制値の適用期間:事故後1年間) Bq/kg
8-5-6(2)

EU(注3)(規制値の適用期間:事故後3ヶ月) Bq/kg
8-5-6(3)

カナダ(2000)(注4)(適用期間:半減期の長い核種は事故後1年間、半減期が12-13日の核種は事故後2ヶ月間、汚染食品が個人の年間摂取食品の20%であることが前提条件)Bq/kg
8-5-6(4)

ストロンチウムの危険性を重視する欧米VS無視する日本

日本と他国の比較からはっきりと見えてくるのは、日本だけがストロンチウムの存在を無視していることだ。日本の「原子力災害対策指針(案)」に掲載されている数値は、福島原発事故から1年間適用された暫定規制値と同じである。ヨーロッパも高い設定値だが、8—5—2で紹介したように、適用期間は事故後3ヶ月を超えてはならないとされている。アメリカ、カナダも適用期間を明記して、長期間適用されないようにしている。

ストロンチウムの検査が必要だと、山本太郎参議院議員がNHKの「日曜討論」(2015年3月22日放映)で訴えたことがハフィントンポストで紹介された(注5)。この記事にはストロンチウムに関して、2014年3月に川田龍平参議院議員が質問したこと、政府の回答、そして2014年11月に山本太郎議員が参議院内閣委員会で質問し、それに対して政府担当者が「食品のモニタリング検査におけるストロンチウムの測定は必要ない」と回答したことを報じている。

上記の比較からわかるように、アメリカ、EU、カナダはストロンチウム90をリストのトップにあげて、重要性=危険性を示している。アメリカ環境保護局(EPA)の「放射線防護」ページには、ストロンチウムについて、4ページにわたって解説と防護策が述べられている。注目すべきは、最終節の文言だ。「EPAは公共上水道飲料水用に、ストロンチウム90のようなベータ線を放出する放射線の最高汚染レベルを設定しています。ベータ線の最高汚染レベルは4ミリレム/年[0.04mSv/年]、または、1リットルにつき8ピコキュリー[0.3Bq/L]です」(注6)。日本の現在の飲料水の基準値はセシウム10Bqで、「放射性ストロンチウム、プルトニウムなどを含めて基準値を設定」したという(注7)。以下に抄訳するアメリカ環境保護局の解説を読むと、日本との違いが見えてくるだろう。

アメリカ環境保護局の解説とストロンチウムの規制値

ストロンチウム90は環境中に、食物連鎖の中に広がっているので、少量のストロンチウム90には誰もが被ばくします。しかし、核実験が中止されてからの過去30年間、食事からストロンチウム90を摂取することは徐々に減ってきました。原子力発電所の近くに住んでいる人や、原発で働く人はストロンチウム90の被ばくが増えているかもしれません。最大の危険は、原発事故や高レベル放射性廃棄物の事故で被ばくすることです(強調は訳者)。

人は埃に含まれる汚染物質としてのストロンチウム90を微量ですが吸入することもあります。しかし、ストロンチウム90摂取の第一の経路は食物や飲料水です。ストロンチウム90を摂取すると、その70〜80%は体を通過します。体内で吸収された20〜30%のすべては骨に沈着します。1%程度は血液、細胞外液、軟部組織、骨表面に分散し、そこに沈着したままか、崩壊するか、排泄されます。

ストロンチウム90は化学的にはカルシウムに似ていて、骨や造血組織(骨髄)に沈着する傾向があります。そこからストロンチウム90が「親骨性物質」[解説:英語のbone seekerは骨探求者のような気味悪いニュアンスもある]と呼ばれるゆえんです。ストロンチウム90への内部被ばくは骨がん、骨に近い軟部組織がん、そして白血病に結びつきます。がんのリスクはストロンチウム90の被ばくが高まるとともに増えます。このリスクは環境中にストロンチウム90がどの程度あるかによりますし、被ばく条件にもよります。

ストロンチウム90に被ばくしたかどうかを検査する方法で最も普通に用いられるのは、尿検査などのバイオアッセイです。内部被ばくのほとんどの場合、汚染物質を摂取したり、吸入したりしてから検査が早ければ早いほど、正確な結果が出やすいのです。主な医療機関のどこでも、この検査ができる筈です(強調は訳者)。

EPAは「包括的環境対処・補償・責任法」(通称スーパーファンド法)に規定されている権限を使って、汚染地域のクリーンアップ[浄化、除染]の基準値を設定します。クリーンアップはすべての環境要件を満たさなければなりません。連邦政府の環境法に関連して発された条例や州政府の条例を含む、適用可能で関連するすべての環境要件です。これらの条例がないとき、あるいは公衆防護にとって十分ではないときは、EPAは[汚染]地域に限ったクリーンアップ・レベルを設定します。この地域限定基準は、その地域に関連する発がん物質(たとえばストロンチウム90)への被ばくによって起こるがんを、1万人に1人から100万人に1人に限定するものです。

EPAは「安全飲料水法」(Safe Drinking Water Act)の権限を使って、公共飲料水におけるストロンチウム90のようなベータ線放出体の最高汚染レベル(maximum contaminant level, MCLs)を設定します。ベータ線放出体の最高汚染レベルは1年に4ミリレム [0.04mSv/年]、または、1リットルにつき8ピコキュリー [0.3Bq/L]です

チェルノブイリ事故によるストロンチウム被害

ストロンチウムの人体への被害については、スターングラス博士らの研究によって行われたことを後に紹介するが、チェルノブイリ事故によるストロンチウム被害に関する報告をいくつか紹介したい。日本で注意しなければならない点があるようだ。

  • 森林火災によってストロンチウムが拡散する危険性:2013年の記事「チェルノブイリでは危険は森に潜む」によると、27年間、チェルノブイリ周辺の森林は放射性元素を吸収し続けてきた。夏が以前より長くなり、熱くなり、乾燥度が激しくなるにつれて、火事が起これば、それらが再び上空へ拡散するという心配が高まっている。 森林が燃えれば、ストロンチウム90、セシウム137、プルトニウム238、その他の放射性元素が放出されることがドイツ・スコットランド・ウクライナ・米国の専門家による共同研究からわかってきた。2002年に行われた森林火災実験では、チェルノブイリ原発近くの2エーカー[8094㎡]の森から、セシウムとストロンチウムの5%がバイオマス[生物総量]に放出されるとわかった。森林火災によって放射性微粒子が何百マイルも遠くに飛ぶと予測されている。2011年に欧米の専門家と研究機関が行った研究結果によると、森林火災の放射性煙を吸った人のがん死亡の確率が高まること、煙にさらされた食品(牛乳、肉など)は基準値を超え、ウクライナ政府は森林火災から90マイル[144km]圏内で生産された食品の規制をすることになると予想されている。しかし、最も危険にさらされるのは消防士で、危険物質を扱う消防の準備ができていない。森林火災を起こさないための森林管理と森林火災検知技術の開発も求められる(注8)。福島原発事故によって放射能に汚染された薪の情報が「ママレボ通信」に掲載されている(注9)。汚染された薪の測定値が公表されないまま売買され、消費されていること、規制値の10倍の薪について問い合わせると、東京電力は「洗って使え」と驚くべき発言をしたこと等、日本の政府・行政・電力会社の実態がよくわかる。
  • ストロンチウムが地下水・水源汚染に:チェルノブイリ原発事故から8年過ぎた頃に、ストロンチウム90が地下水に浸出していると、ウクライナの科学者たちが報告し、2,3年のうちにはウクライナの水道水用貯水池に届くと警告した(注10)。メルトダウンしたチェルノブイリ原発4号機の石棺のコンクリートと鋼鉄を浸透する雨や雪に運ばれたストロンチウムは1〜9年後には高濃度となり、プリピャチ川に浸透し始めると、ウクライナ地質学研究所の研究チームが予測している。ストロンチウム90が最も危険な核種だという理由は、プルトニウムに比べ水に溶けたストロンチウムは地下水をより速く移動すると研究者らは指摘する。
  • 湖沼の魚のストロンチウム汚染が徐々に増加
    水の放射生態学分野では核実験の降下物のうち、セシウム137が淡水魚(鯉、カワメバルなど)の組織内の蓄積核種として基本的なものだという認識だった。2009年の論文(注11)によると、チェルノブイリ事故の立ち入り禁止区域の湖沼の魚の汚染度から、1990年代まではセシウム137とストロンチウム90の比率1:0.2を維持していたが、それが徐々に変わり、2006〜2007年にはストロンチウム90がセシウム137の2〜5倍の比率になった。その理由はストロンチウム90が水溶性で体内に吸収されやすいからだろうという。魚の体内でストロンチウム濃度が最も高いのは、うろこ、骨、ひれ、頭の順である。 この傾向が日本でも見られたという検証論文が岩波『科学』2015年4月号(注12)に発表された。厚生労働省薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会資料(2011年12月22日)にある、福島第一原子力発電所敷地内で採取した土壌分析値のセシウム137とストロンチウム90の割合が1:0.003で、ストロンチウム90の放出割合が低かったため、食品の基準値策定ではストロンチウム90による影響は低いとされた。しかし、核実験が行われていた1950年代から90年代までに日本の小麦と米のセシウム137とストロンチウム90の比率を調べた結果、セシウム137に対してストロンチウム90の「動態が大きくなる」ことを発見した。福島原発事故の影響についても、大半の地域のストロンチウム90/セシウム137比は「0.01から0.0001の範囲に収まるのに対して、福島県相馬市、南相馬市で測定された土壌からは(中略)0.1程度まで高い値が検出される場合が環境省も含め複数報告されている」。そのため、「放射性ストロンチウムを含めた放射性物質のモニタリング体制の強化」を準備し、ストロンチウム90の「測定を疎かにしたり、線量を過小評価するのは問題である」と警告している。

過酷事故後の日本でストロンチウムの食品検査がされず、汚染の公表が遅れるのはなぜ?

福島原発事故後の日本では、摂取制限値の考え方を次のようなものにしたという。「チェルノブイリ原子力発電所事故の際のソ連領内及びギリシャ等の比較的近い距離では、放射性セシウム-137と放射性ストロンチウム-90との放射能比は1:0.1であり、日本及びヨーロッパ等その他の地域ではそれよりも低かったという情報に基づいて1:0.1の比率」を用いている(注13)。したがって、セシウムの制限値の中にストロンチウムも含めて、ストロンチウム検査はしないという政府の対応だ。しかし、チェルノブイリ事故の影響でストロンチウム90とセシウム137の放射能比が逆転した研究結果が出ていることを重く受け止めるべきではないだろうか。その上、IAEA/UNESCOの「福島原子力発電所事故後の地下水汚染に関するテクニカル会議」(2014年9月開催)で報告されたチェルノブイリ原発事故後の地下水汚染調査結果によると、ストロンチウム90の濃度の方がセシウム137よりもずっと高くなっている。2001年の地下水汚染度の数値では、セシウム137が200Bq/L、ストロンチウム90が3800Bq/L(注14)である。

日本では、地下水や汚染水のストロンチウム90の濃度が報道のたびに「過去最高」となり続けている。2014年10月8日に東電が発表した「地下水から全ベータで1リットル当たり9万5000ベクレル」(注15)という数値や、2013年7月5日に採取した地下水からは「1リットル当たり500万ベクレルもの高濃度の放射性物質ストロンチウム90が含まれる」(注16)という高い数値だ。しかも、この「分析結果を9月12日に得たにもかかわらず、公表が約5ヶ月遅れている」(注16)ということがくり返されると、電力会社・政府・所轄官庁等の対応にますます不信感を持つのは当然だろう。

直近の東電の発表(2015年3月25日)によると、2014年4月から2015年2月までの1年弱の間に「ストロンチウム90などのベータ線を出す放射性物質が2兆2000億ベクレル流出した」(注17)という。この評価値は同日開催の「第33回特定原子力施設監視・評価検討会」に提出され、取材したおしどりマコ氏は「ストロンチウム90は27億Bq/日」(注18)と注意を促している。

ストロンチウム汚染は地下水だけでなく、土壌にも及んでいるが、これも公表を遅らせている。ストロンチウム90が福島・宮城県以外の10都県でも2011年3〜4月に確認されていたのに、文部科学省が2012年7月に公表し、「文科省はこれまで、ストロンチウム90の降下量をほぼ1年遅れで発表して」いること(注19)や、2011年8月に採取した土壌検査の結果、大熊町では「1キロ当たり81ベクレル」だと、2015年3月21日に福島県原子力センターが日本原子力学会の大会で発表したことなどだ(注20)

注1:原子力規制委員会「原子力災害対策指針」(平成25年9月5日全部改正)
http://www.nsr.go.jp/data/000099130.pdfのp.34に記載されている。

注2:アメリカの場合は8—5—3で紹介した環境保護局(EPA)の2013年パブリックコメント用ガイドライン(PAG Manual: Protective Action Guides and Planning Guidance for Radiological Incidents, 2013)に、食品規制に関しては1998年の米国食品医薬品局(FDA)の「事故による食品と飼料の放射能汚染—州政府および地方機関への勧告—」(Accidental Radioactive Contamination of Human Food and Animal Feeds: Recommendations for State and Local Agencies)に記載されているものを参照のこととされている。

PAG Manual: Protective Action Guides and Planning Guidance for Radiological Incidents, 2013は以下からアクセス可。
http://www.epa.gov/radiation/docs/er/pag-manual-interim-public-comment-4-2-2013.pdf

FDA: “Accidental Radioactive Contamination of Human Food and Animal Feeds: Recommendations for State and Local Agencies”, 1998
http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/…/UCM094513.pdf

注3:”Proposal for a Council Regulation laying down maximum permitted levels of radioactive contamination of food and feed following a nuclear accident or any other case of radiological emergency”, 21 November 2014
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15882-2014-INIT/en/pdf

フランス原子力安全機関(ASN: Nuclear Safety Authority)(2012)Nuclear safety and radiation protection in France in 2012にEUの規制値を記載し、1987, 1989修正と注記されている。ASNのサイトからアクセス可。
http://www.french-nuclear-safety.fr/Information/Publications/ASN-s-annual-reports/Nuclear-safety-and-radiation-protection-in-France-in-2012

注4:Health Canada (2000), Canadian Guidelines for the Restriction of Radioactively Contaminated Food and Water Following a Nuclear Emergency(核の緊急事態後の食品と飲料水の放射能汚染規制のためのカナダ・ガイドライン)
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/hecs-sesc/pdf/pubs/contaminants/emergency-urgence/01_254_hecs-sesc-eng.pdf

注5:「山本太郎氏『ストロンチウムの検査が必要』NHK日曜討論で訴える」2015年3月23日
http://www.huffingtonpost.jp/2015/03/21/taro-yamamoto_n_6917628.html

注6: EPA/Radiation Protection/Strontium:
http://www.epa.gov/radiation/radionuclides/strontium.html

注7:厚生労働省HPからアクセス可。「ダイジェスト版 食品中の放射性物質の新たな基準値を設定しました~より一層の食品の安全と安心のために~」
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/leaflet_120329_d.pdf

注8:Jane Braxton Little, “At Chernobyl, danger lurks in the trees” (チェルノブイリでは危険は森に潜む), June 24, 2013
http://www.dailyclimate.org/tdc-newsroom/2013/06/chernobyl-forest-fire

注9:「放射能と薪の話(1)—知られざる薪の汚染」(2015年1月31日)、「放射能と薪の話(2)ー棄てることもできない」(2015年2月24日)、
「放射能と薪の話(3)—ADRに訴える」(2015年2月28日)
http://momsrevo.blogspot.jp/

注10:”Radioactivity From Chernobyl Is Seeping Into Ukraine’s Water” (チェルノブイリの放射能がウクライナの水に流れ込んでいる Cox News Service),『シカゴ・トリビューン』March 24, 1994
http://articles.chicagotribune.com/1994-03-24/news/9403240176_1_important-water-reservoir-strontium-chernobyl-unit

注11:O.Ye. Kaglyan et al. (2009), “Strountium-90 in fish from the lakes of the Chernobyl Exclusion Zone”, Radioprotection, vol. 44, no 5 (2009) 945-949
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FRAD%2FRAD44_05%2FS0033845109051692a.pdf&code=82ba37d2fcd8470a7005a5003ed21b36.pdf

注12:小豆川勝見・堀まゆみ(東京大学大学院総合文化研究科)「一般食品の基準値と放射性ストロンチウムの動態」『科学』(2015年4月号)Vol.85 No.4、pp.0331-0334.

注13:原子力機構(平成23年11月)「放射性セシウム-137と放射性ストロンチウム-90の経口摂取による内部被ばくについて」
https://www.jaea.go.jp/fukushima/pdf/gijutukaisetu/kaisetu09.pdf

注14:Dmitri Bugai(ウクライナ地質学研究所)”Groundwater Contamination following the Chernobyl accident: overview of monitoring data, assessment of radiological risks and analysis of remedial measures”, IAEA/UNESCO Technical Meeting on Groundwater Contamination following the Fuksuhima Nuclear Accident, Vienna, 8-10 September 2014
http://www-naweb.iaea.org/napc/ih/documents/FDNPP%20presentations/10Bugai.pdf

注15:「汚染水漏えい ストロンチウムなど130倍に」『河北新報』2014年10月09日
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201410/20141009_63015.html

注16:「高濃度ストロンチウム90測定値、東電の公表は5ヶ月遅れ」『ロイター』2014年02月13日
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYEA1C05X20140213

注17:「港湾流出2.2兆ベクレル=ベータ線放射性物質—汚染地下水影響・福島第1」時事通信社『時事ドットコム』2015/03/25
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201503/2015032500892

注18:おしどりマコ「毎日、海に流出している放射性物質の最新評価値」『おしどりポータルサイト』2015—03—25
http://oshidori-makoken.com/?p=921

注19:石塚広志「福島原発事故由来のストロンチウム、10都県で初確認」『朝日新聞デジタル』2012年7月24日
http://www.asahi.com/special/10005/TKY201207240365.html

注20:「原発事故でのストロンチウムを大熊、双葉、飯舘で確認」『福島民友』2015年3月22日
http://www.minyu-net.com/news/news/0322/news9.html

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